住宅セーフティネット制度の実情はどうなのか

2017年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の一部を改正し、同年10月25日に施行した住宅セーフティネット制度。

 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設しました。

 

【住宅確保要配慮者】

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など。

 

しかし、登録戸数があまり伸びておらず、住宅セーフティネット制度が普及していないのが実情です。

 

住宅セーフティネットの仕組みは下記のとおりです。

 

要配慮者の入居を拒まない住宅(登録住宅)

(参照:国土交通省

 

住宅セーフティネット制度が普及していない原因は2つ考えられます。

 

住宅確保要配慮者に賃貸住宅を貸すことで、滞納があるのではないか、適正賃料で貸せないのではないかという懸念を持っているオーナー(賃貸人)が多いためです。

 

オーナー(賃貸人)は事業として賃貸住宅を運営しているため、適正賃料で貸したいという気持ちがあるでしょうし、家賃の滞納などは避けたいと考えるの当然のことです。

 

賃貸住宅を登録する際には、規模や構造等について一定の基準に適合する必要があることです。

耐震性を有することが求められ、住戸の床面積が25㎡以上は必要ですので、もしかしたら登録したくても条件に合わず断念するオーナー(賃貸人)も多いかもしれません。

 

しかし、住宅セーフティネット制度は登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。

 

補助や保証を使うことで家賃滞納リスクを抑えることもできるので、安心して住宅確保要配慮者を迎えることができると思います。

 

そして人口減少が進む今の時代に、供給過多の賃貸住宅市場で適正賃料での満室稼働につなげることができるのではないでしょうか?

 

住宅セーフティネット制度

 

住宅セーフティネット制度は住宅確保要配慮者のためだけでなく、空き家問題の解決にもなりえる制度でもあるため、国・地方自治体はより一層周知させる努力が求められるでしょう。

 

土地活用の悩みや、賃貸経営でのご相談などございましたら、ご連絡のほど是非よろしくお願い申し上げます。

 

ライター:森田 貴大 AM事業部

 

森田貴大「素直な心と真摯な対応」


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