「所有者不明地で対策」一部所有者で活用が可能に
今回はニュースを取り上げます!
国土交通省と法務省は、所有者が見つからない土地の活用を進めるため、住所や連絡先が分かる一部の所有者によって、土地の売却や賃貸ができる仕組みをつくります。
そして20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指しています!
本来土地の売却は所有者全員の承諾をもとに進めることが民法で定められています。
自分の持分だけを売却することは可能ですが、土地の一部にとどまりますので買い手が付きづらいのが現実です。
(参照:日本経済新聞 電子版より)
とはいえ、所有者がどこにいるか分からない土地というのは全国規模に広がっています。
土地の所有者がわからないことによる弊害は大きく、公共事業や再開発に向けた用地取得や徴税の妨げになります。
また、空き地の管理にも支障が生じ、危険な家屋などがある場合は災害時のリスクともなるのです。
何かしらの対策を余儀なくされているということは間違いなさそうですね。
一部の所有者によって土地の売却等の手続きができるようになれば、企業や近隣住民が土地を取得しやすくなりますし、収益を生むような土地へ生まれ変わらせることができるようにもなるでしょう!
一般の人にはなじみが薄く、まだまだ周知には課題が残りますが、いち早い解決・対策に向けて国土交通省と法務省が動いているということです。
(参照:2019/11/18 4:00|日本経済新聞 電子版)
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ライター:森田 貴大 AM事業部
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