瑕疵担保責任から見る消費者契約法

皆さんこんにちは。

 

不動産に携わっていると個人間での売買取引において、現状有姿売買という契約をよく目にします。

確かに売主が引渡し後、一切の瑕疵についての責任を負いたくないと思うのは納得ができますね。

 

しかし、実は現状有姿で引渡すと明記しても、売主が知らなかった瑕疵については損害賠償を免れない場合があります。

 

現状有姿とは、既にわかっている状態のものを、そのまま引き渡すということを意味しますので、隠れた瑕疵については現状有姿は適用されないのです。

 

もし、一切の瑕疵についての責任を負いたくない場合には、契約書に瑕疵担保免責と明確にいれておく必要があります。

こうすれば売主が知らない隠れた瑕疵が発見されても売主は損害賠償を請求されずに済みます。

 

消費者契約法

 

一方、買主が消費者で売主が事業者という契約形態では、瑕疵担保責任の全部を免除する特約は無効です。

なぜなら両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があるからです。

 

消費者と事業者が契約するにあたっては、瑕疵担保責任の免責は無効ですので、一定期間の責任が売主には課されます。

 

とはいっても売主が負う瑕疵の範囲を限定しておらず、売主が瑕疵担保責任を負う期間については、引渡しを完了した日から一年間としているケースが多いようです。

 

この消費者契約法の法律は、消費者の利益を守るために平成13年4月1日に施行されました。

 

民法改正

 

そして2020年4月の改正民法では、「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」という文言にかわります。

買主ができることとして解除、損害賠償に加え、追完請求、代金減額請求も認められることになります。

 

買主にとっては、契約不適合責任により安心して中古住宅を購入できるようになることが期待されています。

今後、中古住宅の取引が活性化されるのかが気になるところですね!

 

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ライター:森田 貴大 AM事業部

 

森田貴大「素直な心と真摯な対応」


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