「固定資産税の誤徴収」行政の対応はどうだったのか
皆さんこんにちは!
土地・家屋を所有している方は、区役所または市役所から送付される納税通知書で、年4回に分けて固定資産税納めることになっています。(福岡市)
固定資産税は、固定資産の所有者に課税される地方税であり、当然に支払う必要があります。
そして納税額を決めるための固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、適正な時価を求める方法によって決定するため、まさか間違った金額を請求されるなど思いもしないものです。
長年、実態とは異なる固定資産税が徴収され、多く税金を支払っていたのに返還されないというニュースが、昨年末に取り上げられていましたので、ピックアップします。
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親から相続した久留米市山川町の宅地と畑の2筆を所有していた男性は、固定資産税の課税基準を役所に尋ねました。
久留米市は山川町を1971年に市街化区域に指定しており、宅地、畑とも周囲にある道路の路線価に基づいて土地の評価額を決めています。
どの路線にするかは、利用実態などを踏まえて判断するとの回答。
結果は、宅地は面する市道、畑は宅地北側にある私道の路線価を基準にしたと説明したそうです。
男性は納得がいかず、北側の私道と宅地の間にはブロック塀があるため通り抜けできないため、南側の路地を使って宅地や畑に出入りしていたと主張し、利用実態を踏まえていないと抗議したのです。
その後、市は再度調査し、他の自治体での事例などを踏まえ、3年に1度の評価替えがある2018年度から路地の路線価を基に評価額を見直すと男性に伝えました。
その結果、畑の固定資産価格は17年度比で約470万円減、固定資産税額は約2万2千円減って約3万3千円になったのです。
男性は過去の評価額もさかのぼって算出するよう求めましたが、市は把握が困難ということで応じなかったようです。
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(参照:西日本新聞)
男性が申し出なければ、ずっと高い税金を強いられていたと思うと怖くないですか?
価額の定められた土地は久留米市内に約34万7千筆あり、年間約1万筆について現地確認をしています。
久留米市の担当職員は12人で「変更分を優先しており、とても全部を確認できる状況にはない」とのこと。
少ない人員で調査に当たる行政の限界が浮き彫りになりました。
私たちは、日々送られてくる納付書を気にすることなく払っていると思います。
今回のニュースによって、所有している固定財産に対する税額が本当に正しいのどうかを考えさせられたのではないでしょうか!
土地活用の悩みや、賃貸経営でのご相談などございましたら、ご連絡のほど是非よろしくお願い申し上げます。
ライター:森田 貴大 AM事業部
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