宅建業法違反としての罰則~不動産売却の反復継続について~
皆さんこんにちは!
相続で引き継いだ土地はもちろん広い土地(宅地)を購入して自分で何区画に分割して複数の人に売却したり、区分マンションをいくつか所有している投資家が複数の投資家に売却することは、不動産を収益(利益)目的で繰り返し売買しているとみなされ宅地建物取引業法違反の対象になりますが、何回以上が違反という明確な線引きがないため、法律自体が曖昧なのが実情です。
免許のない人が不動産取引を繰り返し行うことは、「業」にあたる可能性がありますが、不動産売買の「反復継続」に関して、何回までなら売買しても大丈夫といった明確な定めがないのです。
もちろん不動産の買取業者等に一括で売却するのであれば宅地建物取引業法違反ではありませんが、低い金額ではなく高く売りたいのが一般心理です。
とはいえ不動産会社に依頼し適切な査定のもと、一括販売をはじめることは「反復継続」のリスク回避につながります。
売却時には譲渡所得税や印紙税等、税金もそれなりにかかる可能性があるため、売買を繰り返す度に納税するのではなく、1回で支払ってしまうのが良いかもしれません。
もちろん不動産取引は、宅地建物取引業免許を取得している宅建業者であればまったく問題ありません。
宅建業者ではない個人でも、居住用の住宅を売却する場合など1回限りの取引であれば宅建物取引業には該当しませんが、収益(利益)を得る目的で売買を繰り返した場合、宅地建物取引業とみなされてしまう可能性があるため注意が必要です。
もし宅地建物取引業法違反となった場合は、無免許営業として、懲役3年以下もしくは罰金300万円以下が課せられます。
不動産投資を堂々と行うなら宅地建物取引業免許が必要であることはいうまでもないでしょう。
そして不動産投資をこれから始める方、そして投資家として現在事業を続けている方にとって、投資の勉強と同時に宅地建物取引資格の所得を目指して勉強をする人が今後増えてくるのではないでしょうか。
土地活用のお悩みや、賃貸経営でのご相談などございましたら、ご連絡のほど是非よろしくお願い申し上げます。
ライター:森田 貴大 AM事業部
「素直な心と真摯な対応」
不動産の投資コンサルをメインに、土地活用のご提案として『戸建賃貸エクリュ』の建築に携わっております。
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