賃貸の「仲介手数料」業者に返還命令 1か月分は取りすぎなのか

私たちが普段賃貸住宅を探すときには、直接不動産仲介会社を訪ねたり、ポータルサイトを見て住まいを探します。

多くの方が一度は経験したことがあるのではないでしょうか?

 

賃貸住宅を借りる際に必ず不動産仲介会社に支払うのが仲介手数料。

この仲介手数料は、1か月分を支払うケースが多いのですが、実は0.5カか月分を支払うが原則です。

 

宅建業法 報酬

 

この不動産仲介者に支払う仲介手数料が問題となり、今年の8月に判決が出た事例を紹介します。

 

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(事例)

承諾していないのに仲介手数料を1か月分支払わされたとして、60代の男性が仲介会社を東京簡裁に提訴しました。

 

この裁判で争点となったのは、不動産仲介会社が「借り主から1カ月分もらう」と承諾を得ていたかどうかということです。

 

宅建業法にもあるように、承諾を得ていない場合は0.5か月分が報酬額の上限になるので、不動産仲介会社に対して返還を命じる判決が出ています。

 

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今では当たり前のように仲介手数料は1か月と物件資料にも記載してありますし、1か月の仲介手数料は当然の報酬だと思っている会社が多いと思います。

 

仲介手数料 朝日新聞

(参照:朝日新聞

 

今回の判決を受け、仲介手数料に関する事前承諾を受けなくてはならないというですから、事実上、1か月の仲介手数料を報酬とするのは難しくなってきそうな気がします。

 

そうなると、仲介業者の売上は半減するわけですから、会社存続すら危ぶまれるかもしれません。

 

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ライター:森田 貴大 AM事業部

 

森田貴大「素直な心と真摯な対応」


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