賃貸経営のリスク「事故物件」について

 

皆さんこんにちは。

 

今回は、少し目を瞑りたくなる話にはなりますが、「事故物件」の保険について書いていきます。

不動産投資を考える上で大事な話になりますので、最後まで目を通して頂きたいと思います。

 

日本では1998年以降は毎年、自殺者は3万人を超える高水準が続いています。

そのうち、自殺の過半数は自宅内で発生しており、賃貸住宅内での自殺者数は相当数であると考えられます。

 

また、高齢化や核家族化、人間関係の希薄化に伴って、賃貸住宅内での「孤独死」「無縁死」は年々増加傾向にあります。

 

高齢者・単身者向けの賃貸住宅の経営は、孤独死・自殺等の「事故物件」となることも考えておかなければならないと思います。

 

「事故物件」となった場合には、長期間にわたって未入居状態が継続したり、入居条件として一定期間の値引が必要となってしまうなど、家賃収入が途絶えたり、減少するといったリスクがオーナー様には生じます。

 

「事故現場」では、清掃・消臭、リフォーム等の、一時的に発生する費用があり、これらの費用は、死亡から発見までの日数や間取りによっては、莫大な費用になるケースも少なくありません。

 

また、ご遺族との関係が疎遠であったり、身寄りが全くない場合は、オーナー側が全額費用負担することもあります。

 

 

「事故」は100%防ぐことはできません。

「家賃保証」や「原状回復費用」を賄っていただくためにも、ここで「事故物件」の保険をご紹介させていただきたいと思います。

 

「事故物件」の保険概要としては、孤独死・自殺・犯罪死が発生したことによって、被保険者が負担する家賃損失、原状回復費用、事故対応費用、空室期間短縮費用を補償する保険です。

 

保険期間中に発見された保険証券記載の賃貸戸室内における死亡事故の発生、または、隣接戸室または共用部分において死亡事故が発生したことによる、保険証券記載の賃貸戸室における物的損害の発生が対象となります。

 

  • 家賃損失に関しては、空室期間が30日以上発生した場合に、家賃値引きによる損失に対して
  • 原状回復費用に関しては、原状回復費用から敷金を控除した額が保険金として
  • 事故対応費用に関しては、遺品整理費用や相続財産管理人選任申立費用として

 

など保険金としてそれぞれ戻ってきます。

 

(※相続財産管理人選任申立費用とは、財産の相続人がいない場合に、裁判所にその管理人選任してもらうために必要な費用です。)

 

 

空室期間短縮費用に関しては、空室期間の短縮を目的として支出した、証券記載の戸室の内装を構造、質、用途、規模、型等が同一のものに、改装するための費用に対して保険金が戻ってきます。

 

これらの保証は、1回の事故につき100万円が限度であったりと、加入する保険によって、概要や種類も様々ですが、助かることはあっても、損することはないように思います。

 

戸建賃貸

 

これから、不動産投資を行う上で、自殺や孤独死、殺人事件などで所有する物件が、「事故物件」になることが懸念するリスクとして、考えている方も少なくないのではないでしょうか?

 

たしかに不動産投資には、少なからずなリスクが存在しますが、いずれも、リカバリーは十分に可能なのです。

 

 

例えば空室ならば、管理会社と連携して、賃料見直しや募集体制の見直し・強化、損害保険への加入など、考えられる対応策はあります。

 

「事故物件」に対する保険も、少しずつ取り扱われ、安心して不動産経営に従事できる環境が整いつつあるのです。

 

当然、賃貸物件内で自殺や孤独死、殺人事件などが発生すれば、縁起が悪い、気味が悪い、恐いといったような感情を持ち、敬遠されるのは不思議ではありません。

 

その中でも、家賃が相場より安いという理由で、事故物件をあえて借りるケースもあります。

また、そういった敬遠を払拭するような保険もあります。

 

是非、参考にして頂いて、皆さまの不動産投資に対する参考になりましたら幸いです。

 

 

『戸建賃貸エクリュ』は、ファミリータイプであり、「事故物件」の事例もありませんので、ご安心して建てて頂きたいと思います。

 

 

 

ライター:森田 貴大 AM事業部

 

森田貴大「素直な心と真摯な対応」


不動産の投資コンサルをメインに、土地活用のご提案として『戸建賃貸エクリュ』の建築に携わっております。

CPM(不動産経営管理士)の理論を基に投資分析を行い、資産運用のお手伝いをいたします。

また、『戸建賃貸エクリュ』だけでなく、お客様の大切な資産である土地を、どう活用していくことが最善なのかを提案いたします。

資産運用や土地活用だけでなく、不動産に関するお困りごとがあれば、是非是非お気軽にご相談ください。

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CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士