新築工事に掛かる諸経費とは
皆さんこんにちは。
前回は『戸建賃貸エクリュ』の工事内訳の費用について、お話しさせていただきました。
今回は、建築する際に掛かる費用で、諸経費についてお伝えしたいと思います。
目次
上水道加入金・下水道負担金(受益者負担金)
上水道加入金とは、新しく建物を建てる場合など、水道の供給を開始するにあたり、新旧利用者間の負担の公平を図る目的で、工事のお申し込み時に支払う必要があります。
また、水道メーターの口径や地域によって、支払う値段はまちまちですので、地域の水道局に確認する必要があるのです。
下水道負担金(受益者負担金)とは、下水道整備によって利益を受ける方々に、下水道建設にかかる費用の一部を負担していただき、負担の公平を図り下水道整備を促進しようというものです。
整備された土地に対して一度限りの負担で、定められた額を納めればその土地に対しては再度、下水道負担金(受益者負担金)がかかることはありません。
また、地域によっても負担額が違いますので、地域の下水道局に確認が必要になります。
水道設計検査料
水道設計検査料には、設計監査量や、工事検査料、井水検査料、道路掘削申請手数料、断水費などが掛かっております。
もちろんこちらも、地域によって値段は違いますので、地域の水道局に確認する必要があります。
登記費用
登記費用とは建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記等が含まれます。
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名を明らかにする登記です。
この登記をすることで、対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記です。
所有権保存登記をすることで、登記記録の甲区欄ができます。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、抵当権の設定を記載した登記のことをいいます。
抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して、債権を確保する担保権の一種です。
登記をしていないと、この土地や建物は自分のものと、主張することができないので、出て行かざるを得なくなります。
また、住宅ローンを利用する場合は、土地や建物に抵当権という権利を登記しなければなりません。
これは、住宅ローンを支払えなくなった場合、銀行が住宅ローンを払えない代わりに土地と家をもらえる権利です。
つまり、新築時には登記は必ずするものだと思っておいて間違いないでしょう。
収入印紙・証紙代
収入印紙・証紙代に含まれるものとしては、
- 金消契約印紙代
- 確認申請手数料
- 工事請負契約印紙代
があります。
金消契約印紙代
金消契約とは、金銭消費賃借契約のことで、金融機関とお客様とのローンの契約のことをいいます。
借入れする金額や借入期間、金利についてなどローンの条件を確認し、金融機関と融資の契約を結ぶのです。
その際に金消契約印紙代が必要になります。
確認申請手数料
確認申請とは、設計図書の中身が法律に合致しているかどうかを確認するものです。
都市計画法や、宅地造成規制法、建築基準法、消防法など、建築物に関わる法律の規制を守って建てているかを確認します。
その確認申請に手数料が掛かるのです。
工事請負契約印紙代
工事請負契約とは、建物の完成を約束して、完成した仕事に対して報酬を支払うという契約をいいます。
その際に工事請負契約印紙代が必要になります。
火災保険料
以前コラムで、火災保険について書かせていただきました。
住宅を建てるにあたって、火災や風害など何が起こるか分かりません。
お客様の財産を守るためにも、必ず掛かる費用になります。
銀行手数料
銀行から、借入してローンを組む際に掛かる手数料になります。
こちらは、銀行によっても違いますので確認が必要になります。
まとめ
皆さんの参考になりましたでしょうか。
建築工事費以外にも様々な費用が掛かります。
このことを知っておくと、いざ見積を見たときに納得できることも多いと思います。
今後もお役に立てる情報を更新していけるよう、努めてまいりますので、引き続きご覧くださいませ。
ライター:森田 貴大 AM事業部
「素直な心と真摯な対応」
不動産の投資コンサルをメインに、土地活用のご提案として『戸建賃貸エクリュ』の建築に携わっております。
CPM(不動産経営管理士)の理論を基に投資分析を行い、資産運用のお手伝いをいたします。
また、『戸建賃貸エクリュ』だけでなく、お客様の大切な資産である土地を、どう活用していくことが最善なのかを提案いたします。
資産運用や土地活用だけでなく、不動産に関するお困りごとがあれば、是非是非お気軽にご相談ください。
「所持資格」
CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士