建物にかける火災保険について

 

皆さんこんにちは。

 

今回は意外と知らない火災保険のお話をさせて頂きます。

 

デザイナーズ戸建

 

目次

火災保険の概要

一般的に入居時に入る保険は、火災保険に「借家人賠償責任補償」「個人賠償責任補償」「借用住宅修理費用補償」等がセットになった保険です。

 

不動産業者が入居者に保険の加入を求めるのは、火災保険に入ってもらい借家人賠償責任補償を受けてもらうことが主な目的です。

 

借家人賠償責任補償ですが、こちらは建物オーナーに対する賠償を補償するものです。

 

建物オーナーとは賃貸借契約を結び、建物を返す時は元通りにして戻す原状回復義務を負っています。

 

 

ところが火災を発生させてしまうと、義務を果たせず、賃貸借契約上の原状回復義務が優先され、失火責任法の適用はないのです。

 

失火責任法について少しお話しすると、例えば、隣の部屋が火災になって自分の部屋まで燃え移った場合、「火災を起こした人が弁償するから大丈夫」と考えていらっしゃいませんか?

 

実は、大丈夫ではない場合もあるのです。

それが、失火責任法と呼ばれている法律です。

 

失火責任法

失火責任法では、火災の場合に、失火者に重大な過失がない限り、民法709条の規定は適用しないということを定めています。

 

つまり、故意や過失で他人に損害を与えた場合、本来なら損害を与えた人はその損害を賠償する責任がありますが、損害を与えた理由が失火ならば、その責任はないということです。

 

 

お隣が火事になり、自分の部屋まで燃えてしまっても、お隣には賠償する責任がない場合があることを考えると、今すぐにでも見直そうと思いませんか?

 

自分に何の過失がなくても、自分のお金で修繕しなくてはならないこともあるのが現実なのです。

(※重大な過失(寝タバコ、火遊びによる火災など)による延炎は、責任を負わず賠償してもらえるケースもあります)

 

 

このように、火災などで生じた、建物オーナーへの建物原状回復義務をカバーしてくれるのが借家人賠償責任補償というわけです。

 

火災保険にはいっていない入居者が火災を起こしたりして被害の賠償金が払えないと、家主が大きな損失を被り、入居者自身も経済的に追い詰められかねないからです。

 

まとめ

簡単ではありますが、火災保険の大切さを、少しでもわかって頂けたけたでしょうか。

 

これから不動産投資を考えられるオーナー様、これから入居を考えられる入居者様、現在入居中の方々、是非一度、入られてる保険を見直されてはいかがでしょうか。

 

 

もちろん弊社の『戸建賃貸エクリュ』を建てて頂いたオーナー様も、個人の一般世帯にとって大切なのと同様、火災保険には入って頂いています。

 

オーナー様にとっても火災保険は、不測の事態が及ぼす事業上のリスクに対する重要なリスク回避の手段だからです。

 

 

ライター:森田 貴大 AM事業部

 

森田貴大「素直な心と真摯な対応」


不動産の投資コンサルをメインに、土地活用のご提案として『戸建賃貸エクリュ』の建築に携わっております。

CPM(不動産経営管理士)の理論を基に投資分析を行い、資産運用のお手伝いをいたします。

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